| [9649] 観光ビザについて
投稿者:ken 投稿日:2012/01/30(Mon) 11:37:57 |
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どなたか教えて下さい。家内の子供が二人います。卒業記念をかねてに日本に旅行に来る予定です。こちらでの手続と現地での手続、費用など教えて頂けませんか?二人の子供は、連れ子ですが私の籍には、まだ入れていません。4月ごろに来日できればと思ってます。宜しくお願いします。 |
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Re: 観光ビザについて 投稿者:業者A - 2012/01/30(Mon) 12:05:11 ランク++ LV01:初心者 ++ ( 4回目の投稿 )
ビザ申請費用のことですか?
必要書類をご自分たちでそろえてビザ代理申請期間に持っていく又は郵送します。 親族訪問ビザになりますから、1名2,000ペソ〜2,500ペソの代理申請期間への支払いがあります。 未成年の連れ子ならビザは出るでしょう。
籍に入れるというのは、養子縁組でしょうか? 必要があればその手続きもいいのですが それをしなくても、日本には入国できます。ただし、フィリピン法では未成年に限ります。 二人の子供をどうしたいかです。
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Re: 観光ビザについて 投稿者:朝風呂 - 2012/01/31(Tue) 16:16:21 ランク++ LV25:マジシャン ++ ( 280回目の投稿 )
日本上陸の前に、フィリピン出国のための手続きが大変面倒です。 (ビザ以外にです。) |
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Re: 観光ビザについて 投稿者:おっさん - 2012/01/31(Tue) 19:19:50 ランク++ LV00:初投稿者 ++ ( 1回目の投稿 )
大前提の、「あなた」の「奥さん」の日本側の在留資格、ビザね。奥さん何回切り替え申請して、どこまでの 在留ビザをもってるか?それと、」「「あなた」の日本国内における収入、納税の記録、おおまかではあるけど、日本側に対しては「事後」で何とかできるでしょう。 問題はフィリピン側の手続き「こんなもの奥さん、奥さんのネットワークで解決ね!」と、二人の子供にフィリピンのパスポートが受給できる、かでしょう。文面では、あなたの実子ではないようですね?。 そうなると、奥さんの日本側のビザがとても重要になってきますよ。 |
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Re: 観光ビザについて 投稿者:ken - 2012/02/01(Wed) 15:11:25 ランク++ LV01:初心者 ++ ( 2回目の投稿 )
返信が遅れまして、申し訳ありませんでした。帰宅が遅れました。親身なアドバイスありがとうございます。
業者Aさま 現地の費用は大変参考になりました。籍については、姉21歳・弟19歳です。嫁とも再度話 し合いましたが、もう遅いようですが、今のままでと言うことになりました。
朝風呂さま 現地手続きは、外務省のHPを閲覧してなんとなくわかりましたが、大変そうですね。心配な のは、私と結婚するまで、本人の姓になっていなかったようです。現在は、もちろん嫁の姓 になってます。
おっさんsama 子供たちは、実子ではありません。嫁のビザについては、前回の更新後、再度連絡が来て永住 権を得ています。本当にうれしかったです。子供たちのパスポートについては、申請中でした が、取得できたようです。
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Re: 観光ビザについて 投稿者:業者A - 2012/02/01(Wed) 20:43:35 ランク++ LV02:鴨 ++ ( 7回目の投稿 )
未成年の子供ではなかったですね。ということは、ちょっと慎重に申請内容を検討しないといけません。
また、姓の間違いがあったようですが、正しく訂正されていないと、それだけでビザは発給されない原因になりますので、よく確認されることです。 |
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Re: 観光ビザについて 投稿者:ジョーカー - 2012/02/02(Thu) 15:35:47 ランク++ LV87:SanMateo曹長 ++ ( 1986回目の投稿 )
21歳と19歳でしたら未成年ではないので「観光」でビザ申請したらいかがですか。二人の口座に十分な 預金があり招聘する側の身元が確かなら大丈夫だと思います。 |
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Re: 観光ビザについて 投稿者:業者A - 2012/02/02(Thu) 19:02:44 ランク++ LV02:鴨 ++ ( 9回目の投稿 )
フィリピンでは18歳で成人となります。 母親が招へい人・身元保証人になる招へいは観光ビザではなく、親族訪問ビザとなります。 もちろん、申請人本人に渡航費用等を捻出できる資力があれば、なおいいですね。
申請人の口座に観光するのに十分な預金があって、納税がされているなら通常の観光ビザでも可能です。 これらが提出できる申請人なら、日本側の身元保証は必要ありませんので・・
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Re: 観光ビザについて 投稿者:風太郎 - 2012/02/02(Thu) 22:25:00  ランク++ LV00:初投稿者 ++ ( 1回目の投稿 )
観光ビザも親族訪問ビザも存在しないので短期滞在査証ですね、観光も親族訪問の目的であってビザの種別ではありませんし発給されるビザのシールには目的は記載されません。身元保証人が滞在・渡航費用を一部又は全部負担する場合、身元保証人の所得証明等で大丈夫です、詳細は在フィリピン日本国大使館のHPで確認して下さい。 |
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Re: 観光ビザについて 投稿者:業者A - 2012/02/05(Sun) 00:14:06 ランク++ LV03:パシリ ++ ( 12回目の投稿 )
申請時には観光・親族訪問等の具体的な日本入国目的を記入しますので、この相談に対してはそういった表現のほうが分かりやすいと思います。もちろん、査証(ビザ)ステッカーにはAS TEMPORARY VISITORと記載され、その目的は記載されません。また、申請者が在日親族の両親又は20歳未満の実子の場合は、身元保証人の預金残高証明書・所得証明書等の提出の必要ないのですが、kenさんの場合は、一人が21歳ですから必要となります。 |
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